寄附のご案内
寄附手続きの流れ
インターネット決済サービスによる手続き
1. インターネット決済ページの寄附申込フォームへ必要事項を入力。 |
2. クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済(Pay-easy)。 |
3. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。 |
メール又は郵送による手続き
1. 「188bet体育_188bet赌场-【平台官网】修学支援基金寄附申出書」に必要事項をご記入のうえ、 メール又は郵送で下記住所までお送りください。
〒780-8520 高知市曙町二丁目5-1 |
2. 本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送。 |
3. ATM、インターネットバンキングからお振込。 |
4. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。 |
寄附金の振込方法
お振込先
■ | 受取人口座名義:国立大学法人188bet体育_188bet赌场-【平台官网】 | ||||
■ | 指定金融機関 | ||||
ゆうちょ銀行 | 振替口座 | 口座記号番号 | 01660-6-133065 | ||
高知銀行 | 朝倉支店 | 普通 | 口座番号 | 3033085 | |
四国銀行 | 朝倉支店 | 普通 | 口座番号 | 5155656 |
指定金融機関からお振込いただく場合
- 払込取扱票により、上記の指定金融機関の本店?支店の各窓口でお振込をお願いいたします。
- 払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、四国銀行のATMでは取扱いできませんのでご注意ください。
- 振込手数料は不要(188bet体育_188bet赌场-【平台官网】が負担)となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。
その他の金融機関からお振込いただく場合
- 払込取扱票により上記以外の金融機関でお振込される場合は、寄附金額から振込手数料を差し引いた金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込の手続きをお願いします。
この場合、振込手数料を含めた金額を寄附金としてお取扱いいたします。
(例:1万円をご寄附いただく際に1,000円の手数料を必要とする場合、9,000円をお振込いただきましたら、1万円のご寄附として管理いたします。)
ATM、インターネットバンキングからお振込いただく場合
- 「188bet体育_188bet赌场-【平台官网】修学支援基金寄附申出書」を188bet体育_188bet赌场-【平台官网】へご提出ください。
「188bet体育_188bet赌场-【平台官网】修学支援基金寄附申出書」が届かない場合は、寄附者の確認が困難となり、領収書をお送りできないことがありますので、ご留意願います。 - ATM、インターネットバンキングから上記の指定金融機関の口座へお振込をお願いいたします。なお、この場合は振込手数料は寄附者のご負担となりますので、何卒ご了承ください。
分割納付を希望される場合
- お申出の際に、「払込取扱票」又は「188bet体育_188bet赌场-【平台官网】修学支援基金寄附申出書」の所定の欄にその旨をご記入願います。
- 第2回目以降につきましても、「払込取扱票」を振込予定日までにご登録のご住所へお届けいたします。
その他
- 受領書やご利用(控)等は、大学から領収書が届くまで、大切に保管しておいてくださるようお願いいたします。
顕彰
領収書等
※2023年12月1日より、大学の決済代行サービスを利用してのご寄附につきまして、領収発行日の取り扱いを変更いたします。
?2023年11月30日まで???決済代行サービスから大学に入金があった日付;通常はインターネット決済完了日の翌月末の日付となります
?2023年12月1日以降???インターネット決済取扱会社から決済代行サービスに入金があった日付;通常はインターネット決済完了日~3日以内の日付となります
入金後2ヶ月経過しても領収書が届かない場合は、大変お手数をおかけいたしますが、お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
税制上の優遇措置
個人様からのご寄附
以下の①所得控除又は②税額控除のいずれかを選べます。
①所得控除を受ける場合:必要書類「寄附金領収書」
寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第78条第2項第2号)
所得税の軽減額 =(寄附金額※1 - 2,000円)× 所得税の税率 |
②税額控除を受ける場合:必要書類「寄附金領収書」と「税額控除対象法人であることの証明書」
寄付金が2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する金額が上限)が所得税額から控除されます。
税額控除額※2 =(寄附金額※1 - 2,000円)× 40% |
※1 総所得額の40%を限度
※2 所得税額の25%を限度
さらに、寄附された翌年の1月1日に高知県及び高知市にお住まいの方は、県民税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。2,000円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。(高知県税条例、高知市税条例)
個人住民税の軽減額 ?県民税 =(寄附金額※3 - 2,000円)× 4% ?市民税 =(寄附金額※3 - 2,000円)× 6% |
※3 総所得額の30%を限度
法人様からのご寄附
寄附金の全額を損金に算入できます。(法人税法第37条第3項第2号)